第 九 の 相 談 
今回はVISAの取得についてです。

☆日本人と結婚した
☆日本人との間に子供ができた
☆日本人と養子縁組をした
☆日本で会社を作りたい
☆日本で語学を学びたい


こんな方は、新たに在留資格が必要です



在留資格とは,日本が外国人を受け入れるかを決めるときに,その外国人が日本で行おうとする活動の種類から分類して入管法に定めた資格です。上陸が許可されるための要件の一つとして,外国人の行おうとする活動が入管法に定める在留資格に該当することが求められています。
全部で27種類の在留資格があり、それぞれ在留期間の範囲(1年〜3年)が定められています。




★在留資格『外交』
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団もしくは領事機関の構成員、条約もしくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動。

★在留資格『公用』
日本国政府の承認した外国政府もしくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

★在留資格『教授』
本邦の大学もしくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動

★在留資格『芸術』
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動

★在留資格『宗教』
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動

★在留資格『報道』
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

★在留資格『投資・経営』
本邦において貿易その他の事業の経営を開始しもしくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行いもしくは事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人もしくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行いもしくは事業の管理に従事する活動

★在留資格『法律・会計業務』
外国法律事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動

★在留資格『医療』
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

★在留資格『研究』
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動

★在留資格『教育』
本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校もしくは設備及び編制に関してこれに順ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

★在留資格『技術』
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動

★在留資格『人文知識・国際業務』
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動

★在留資格『企業内転勤』
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動

★在留資格『興業』

演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動

★在留資格『技能』

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動



★在留資格『文化活動』
収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動又は日本特有の文化もしくは技芸について専門的な研究を行いもしくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動

★在留資格『短期滞在』
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動

★在留資格『留学』
本邦の大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動

★在留資格『就学』
本邦の高等学校、もしくは盲学校、聾学校もしくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程もしくは一般課程又は各種学校、もしくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動

★在留資格『研修』
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動

★在留資格『家族滞在』

収入を得ることができる在留資格で在留する者、又は、留学、就学もしくは研修の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

注意
ただし、資格外活動の申請をすれば就労が可能なものもあります。





★在留資格「特定活動」
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

           


★在留資格「永住者」
法務大臣が永住を認める者

★在留資格「日本人の配偶者等」
日本人の配偶者もしくは民法の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者

★在留資格「永住者の配偶者等」
永住者の在留資格をもつて在留する者もしくは特別永住者の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

★在留資格「定住者」
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者


東京入国管理局 甲府出張所
〒400-0031
甲府市丸の内2-14-13ダイタビル2階
TEL:055-221-0206


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●当事務所では、偽装結婚などの違法な可能性のある業務は行いません。したがって、必ず本人との面談を行います。場合によっては、外国人の居住する住宅を訪問して事実確認をすることもございます。ただし、違法であるからといってすべてをお断りするわけではなく、特別の事情がある場合などにはできる限りの努力をいたします。オーバーステイの方もお気軽にご相談下さい。

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(申請書のご依頼をいただいた場合には、相談料は無料とさせていただきます)
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