★第1級(3000万円)
  両眼が失明したもの
  両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  両上肢の用を全廃したもの
  両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  両下肢の用を全廃したもの

★ 第2級(2590万円)
  1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  両眼の視力が0.02以下になったもの
  両上肢を手関節以上で失ったもの
  両下肢を足関節以上で失ったもの

★ 第3級(2219万円)
  1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  両手の手指の全部を失ったもの
  咀嚼及び言語の機能を廃したもの

★ 第4級(1889万円)
  両眼の視力が0.06以下になったもの
  咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  両耳の聴力を全く失ったもの
  1肢をひじ関節以上で失ったもの
  1下肢をひざ関節以上で失ったもの
  両手の手指の全部の用を廃したもの

★第5級(1574万円)
  1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができない
もの
  胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  1上肢を手関節以上で失ったもの
  1下肢を足関節以上で失ったもの
  1上肢の用を全廃したもの
  1下肢の用を全廃したもの
  両足の足指の全部を失ったもの

★第6級(1296万円)
  両眼の視力が0.1以下になったもの
  咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
  1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  1手の5の手指又はおや指及びを含み4の手指を失ったもの

★第7級(1051万円)

  1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
  両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
  1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
  1足をリスフラン関節以上で失ったもの
  1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10   1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11   両足の足指の全部の用を廃したもの
12   女子の外貌に著しい醜状を残すもの
13   両側の睾丸を失ったもの

★第8級(819万円)
  1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
  脊柱に運動障害を残すもの
  1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
  1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
  1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
  1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  1上肢に偽関節を残すもの
  1下肢に偽関節を残すもの
10   1足の足指の全部を失ったもの
11   脾臓又は1側の腎臓を失ったもの

★ 第9級(616万円)
  両眼の視力が0.6以下になったもの
  1眼の視力が0.06以下になったもの
  両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を 解することが困難である程度になったもの
  1耳の聴力を全く失ったもの
10   神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11   胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当に程度に制限されるもの
12   1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
13   1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
14   1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
15   1足の足指の全部の用を廃したもの
16   生殖器に著しい障害を残すもの

★ 第10級(461万円)
  1眼の視力が0.1以下になったもの
  正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
  1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10   1上肢の3大関節中の3関節の機能に著しい障害を残すもの
11   1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

★ 第11級(331万円)
  両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  脊柱に変形を残すもの
  1手の人差指、なか指又はくすり指を失ったもの
  1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
10   胸腹部臓器に障害を残すもの

★ 第12級(224万円)
  1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  長管骨に変形を残すもの
  1手の小指を失ったもの
10   1手の人差指、中指又は薬指の用を廃したもの
11   1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
12   1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13   局部に頑固な神経症状を残すもの
14   男子の外貌に著しい醜状を残すもの
15   女子の外貌に醜状を残すもの

★ 第13級(139万円)
  1眼の視力が0.6以下になったもの
  正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  1手の小指の用を廃したもの
  1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
  1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
  1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
10   1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

★ 第14級(75万円
  1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
  下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
  1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
  1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
  局部に神経症状を残すもの
10   男子の外貌に醜状を残すもの

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