第 八 の 相 談 
今回は交通事故の後遺症認定についてです。

後遺症認定とは・・・

残念ながら交通事故に会われた場合のことです。後遺症が残り、今後、通院しても症状が良くならないと判断された場合には、症状固定がなされます。これは、病院の先生に証明書を発行してもらい、保険会社に対して認定を行います。この等級によって、一時金、年金などが支給されます。



ここで、問題となるのは等級の認定です。物理的に手や足を失った場合には、視覚的に判断できるので等級の決定は難しくありません。一方、神経を切断した場合などは医師によって診断書の内容が変わり納得いく認定がされないことがあります。医師は、一度書いた診断書の内容はなかなか変えてくれません。同じ病院の他の医師に診てもらっても、新たな診断書の発行は厳しいでしょう。医師は、あなたの味方になるとは限らないのです。

そこで、認定に不満の場合には、保険会社などに対して不服申立ができます。一般には、内容証明郵便で送ります。一人で、内容証明を作成して送ることも可能ですが、内容証明に行政書士の名前を入れて送ると不服申立がうまくいき、認定が変わることが多いです。お一人で、悩まずに当事務所に相談してください。



後遺症認定に関するご相談は『お問い合わせ』にて承っております。




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