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第 七 の 相 談
今回はセクハラについてです。
セクハラとは・・
セクハラとは、相手の言葉や行動によってあなたが不快な気分になるような性的嫌がらせです。
| 具体例 |
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●食事にしつこく誘われる
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●カラオケでのデュエットに強制的に誘われる
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●お酌をさせられる |
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●彼氏の有無を質問される |
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●結婚しない理由を聞く |
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ここまでいくと、セクハラではなく強姦罪(婦女暴行罪)で刑法責任も問われます。 |
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●性的な発言をする |
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●体の一部を触る |
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●キスした |
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●抱きつく |
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●肉体関係を迫る
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まずは証拠を探しましょう。
日時や場所、状況を手帳に書く、会話の内容を録音する、友人に相談するなど、後で証拠となります。セクハラは、密室で行われる可能性が高く証拠が残りにくいです。
会社の上司に相談する。
平成9年に改正された男女雇用機会均等法では、職場におけるセクハラ防止の為に必要な処置をとるよう、事業主に義務付けられました。社内でのセクハラに関しては事業主にも責任があります。
行政書士や弁護士といった専門家に相談しましょう
専門家に相談することにより、今の時点では何をしたらいいかを適切にアドバイスを受けます。

1.示談
加害者と被害者で和解することです。専門家に示談を依頼すると、内容証明郵便(よくある相談C)で 加害者のセクハラに対する慰謝料請求の文書を送ります。示談書を作ることもあれば、お金を払って終わりのこともあります。相手方もセクハラが外部に漏れることを恐れ、本人にもセクハラの自覚がある場合が多いので、第三者にセクハラの事実を漏らさないという条件で示談または、慰謝料請求に応じるケースがほとんどです。
時間と費用があまりかからなくて済みます。ただし、相手が示談に応じとは限りません。その場合は、以下の方法となります。
2.調停、仲裁
調停・仲裁とは、被害者と加害者が、裁判所の法廷でない部屋で、話し合いをすることです。調停は、調停委員の立会いの下での話し合いになります。調停は、打ち切りをすることが出来ますが、仲裁は、やり直しを要求することができず強制力があります。
3.訴訟
訴訟とは、裁判をするということです。証拠が必要になります。
(注意)会社が嫌な気持ちはわかりますが、決して退職しないでください。退職しても同じ会社であなたのような被害者がでるのです。あなたと同じ思いをさせたくないなら、そのままにしないでください。当事務所は、あなたを全面的に応援します。お気軽に相談してください。
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