第 五 の 相 談 
今回は国際業務についてです。

帰化申請とは?

誰でも簡単に帰化が認められるわけではありません。帰化申請には、膨大な時間と根気が必要になるくらい日本の帰化制度は複雑で大変なのです。また、日本は二重国籍を認めておりませんので、日本国籍を取得することは、同時に、元の国籍を失うことを意味するのです。アメリカで生まれた日本人などは二重国籍をもつ方もいらっしゃいますが未成年の二重国籍者も、成年に達するまでに国籍を選ばなければならないことになっています。日本人とは日本国籍をもっている人のことをいい、日本国籍を持たない人は外国人となります。

外国人が日本国籍を取得するには、3つあります。


@出生
  出生とは、父または母が日本人の場合に、日本国籍を取得するということです。
   
A届出
   外国で生まれた日本人の子が日本国籍の留保をしなかったために外国籍になったが  、20歳までに日本国籍を再取得したい場合などです。
   
B帰化
  申請によって日本国籍を取得する方法です。


帰化とは、日本国籍を取得し日本人になるということです。帰化申請の方法は3つあります。
 
 1. 普通帰化

 2. 簡易帰化(特別帰化)

 3. 大帰化

申請先は入国管理局ではなく、「法務局」という別の所に申請いたします。入管と同じく、居住地によって管轄が決められております。

甲府地方法務局
〒400-8520甲府市北口1丁目2番19号(甲府地方合同庁舎)
055-252-7151

必要書類
必要書類は、あなたの家族関係や職業などにより異なります。
どのような書類が必要となるかは、法務局の事前相談を受けたときに詳しく指示されます。
一般的な書類としては、帰化申請書、親族を記載した書面、帰化しようとする動機書、国籍身分を証する書面、外国人登録済証明書、宣誓書、生計の概要を記載した書面、給与所得の源泉徴収書、事業の概要を記載した書面、納税証明書、診断書、履歴書、最終卒業証明書、在学証明書及び成績証明書、技能資格を証する書面、在勤証明書、居宅付近の地図、勤務先付近の略図、写真などです。





普通帰化とは,一般の外国人の方が,日本に帰化することです。
帰化申請の根拠となっているのが、「国籍法」です。

住所条件は、引き続き5年以上日本に住所を有すること。申請する際、現在の在留資格が「就学」「留学」「研修」の場合は、在留資格の内容上、帰化申請はできません。

能力条件は、20歳以上で本国法によって能力を有すること。 素行条件、素行が善良であること。 生計条件は、自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。普通程度の暮らしを維持できるかどうかを求められます。世帯単位で判断されます。

二重国籍防止の条件は、国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。 不法団体条件は、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。 以上の条件が基本ですが、下記いずれかに該当する場合、条件が緩和されます。


★住所条件が緩和される場合

1. 日本国民であったものの子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの。

2. 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの 。

3. 引き続き10年以上日本に居所を有すもの。  



★能力条件が緩和される場合(婚姻期間の長短は問われません。)

1. 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの。

2. 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの、 いわゆる簡易帰化申請が認められており、住所条件、能力条件、生計条件が免除される場合。

3. 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの。

4. 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁組の時本国法により未成年であったもの。

5. 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの。

6. 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの。


大前提として、今までの国籍を離脱して、日本国籍を取得する意思がなければなりません。 国籍法には規定されてはいませんが,「日本語の読み書きができること」が必要です。およそ「小学校低学年程度」といわれています。日本人になるのですから、ある程度の日本語ができるのは当然です。「日本人の配偶者等」という在留資格をお持ちの方は、この要件の一部が緩和されておりますので、当事務所までご相談下さい。





簡易帰化とは,一般の外国人の方と異なり,日本と特別な血縁または地縁のある外国人の方が帰化する方法です。簡易帰化の要件は,下記の通りです。

次の@、A、Bに該当する外国人の方で,現在日本に住所を有する方は,居住要件が緩和されています(国籍法第6条)。

1. 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所または居所を有する方。

2. .日本で生まれて,引き続き3年以上日本に住所または居所を有するか,その父または母(養父母を除く)が日本で生まれた方。

3. .引き続き10年以上日本に居所を有する方。


次の@、Aに該当する日本人の配偶者である外国人の方は,居住要件と能力要件が免除されています(国籍法第7条)。

1. 引き続き3年以上日本に住所または居所を有し,かつ,現在日本に住所を有する方。

2. 婚姻の日から3年を経過し,かつ,引き続き1年以上日本に住所を有する方。

次の@、A、B、Cに該当する外国人の方は,居住要件・能力要件および生計要件が免除されています(国籍法第8条)。

1. 日本国民の子(養子を除く)で,日本に住所を有する方。

 2. 日本国民の養子で,引き続き1年以上日本に住所を有し,かつ,養子縁組のとき, 本国法で未成年であった方。

3. 日本の国籍を失った方(日本に帰化した後,日本の国籍を失った方を除く)で,日本に住所を有する方。

4. 日本で生まれ,かつ,出生の時から国籍を有しない方で,その時から引き続き3年以上日本に住所を有する方。





大帰化とは,日本に対して特別の功労があると認められる外国人の方が対象です。
法務大臣が,帰化要件を満していなくても,国会の承認を得て,帰化を許可することです(国籍法第9条参照)。しかし,大帰化の前例はないといわれています。

日本国籍の取得を希望する外国人の方が一定の条件を備えていれば、国籍法に基づき、帰化によって日本国籍を取得できます。
帰化申請は本人が直接法務大臣(法務局経由)に行わなければなりません。行政書士に書類の作成を依頼しても申請時には必ず本人が出頭する必要があります。なお、申請人が15歳未満である場合は法定代理人が申請しなければなりません。

帰化申請書類作成依頼書(PDF 26KB)  
右クリックで「対象をファイルに保存」でダウンロードできます。

(帰化申請書類作成を申し込まれる方)
当事務所まで,以下の「依頼書」をダウンロードしてFAX(055-251-7245)をしてください。または以下の黒枠の中身をコピーアンドペーストをしてメールに添付して送ってください。その際,必要事項をご記入漏れのないようにお願いいたします。

帰化申請書類作成依頼書
住所(adress)
氏名(Name)
年齢 (Age)
国籍(Nationality)
学校または職場(School or job)
内容
その他


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