内容証明とは?
内容証明郵便とは,差出人が同じ文章の手紙を3通作成し,1通を相手に,1通を郵便局が保存し,もう1通を差出人の手元に残しておくものです。つまり,通常の手紙では,いつ出してどのような内容かを証明することが難しく,裁判などのときにもめる原因となります。したがって,第三者機関である郵便局に,いつ,どのような内容で,誰に手紙を出したかを証拠として残す方法です。
内容証明郵便によって,内容と出した日が総務省によって証明されます。しかし,相手にいつ届くかはこれだけではわかりませんので,必ず,配達した年月日を証明してくれる配達証明の制度を一緒に利用すると良いでしょう。これは,書留郵便に対して認められるもので,配達内容が書いてある封筒が後日,あなたの手元に送られてきます。
内容証明は,基本的に書留の手紙です。だから,法律的な強制力はありません。しかし,相手にプレッシャーを与えることができます。普通の人は,内容証明郵便は頻繁に受け取ることはありません。したがって,受け取った人に,次は訴訟を起こされるのではという不安と,心理的な圧迫感を与えこちらの要望に応えてもらおうということです。内容と日付が証明されるので,裁判になったときに証拠として利用します。裁判にならなくても,証拠として保存されるので,効果が高いです。

相手に対してプレッシャーを与えると言うことは,相手に敵対心を起こさせてしまうということです。人間は感情的な生き物ですから内容証明を受け取っただけで,余計にまとまらなくなることもあります。あくまでも,後のトラブルの防止のために,自分の要求を相手に伝えたことを残しておこうという目的意識をもっていないと,相手の神経を刺激する結果になってしまい,まとまるものもまとまらなくなったりします。また,内容証明はただの書留郵便です。裁判所の発送する特別送達以外は,相手が受け取りを拒否したら届きません。内容証明郵便の利用にあっては,自分や,相手の今おかれている状況や相手の性格などを考慮した上で利用するようにしたいものです。

内容証明郵便を失くしてしまったら,内容証明の差出人は,差し出してから5年間ならば,差出し郵便局に閲覧請求ができます。このとき,書留郵便物受領証が必要になるので,内容証明郵便を出した後も,書留郵便物受領証を紛失しないようにしましょう。閲覧料は420円です。

謄本がもう1通必要になった場合や,謄本をなくしてしまったとき,閲覧請求と同じように,差出し郵便局に対して,再度,証明を求めることができます。もちろん,閲覧と同様に書留郵便物受領証が必要ですし,期間も差出してから5年間です
| (1) 初回メール相談 |
PDFでダウンロードしFAXしてください。 |
| (2) 内容証明チェック |
当事務所にて記載する内容を確認。 |
| (3) 見積もり提示,作成 |
お見積後,作成いたします。 |
| (4) 正式依頼 |
ご入金確認後,即発送いたします。 |
※ご参考までに※
作成の際には,メール上で作成した内容証明の確認をして頂き,文章のトーン,追加・変更などご希望に合わせることができます。 |
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(内容証明書類作成を申し込まれる方)
当事務所まで,以下の「依頼書」を上の黄色い枠内からダウンロードしてFAX(055-251-7245)をしてください。または以下の黒枠の中身をコピーアンドペーストをしてメールに添付して送ってください。その際,必要事項をご記入漏れのないようにお願いいたします。
振込み確認後,内容証明書類を相手方に発送いたします。同時にお客さまへも一通発送いたします。
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内容証明郵便依頼書
差出人住所
差出人氏名
差出人電話番号
受取人住所
受取人氏名
受取人電話番号
文書の内容(御希望の文書がある場合には添付してください)
内容証明の日付 |
※ご注意※
当事務所では,インターネットを通じて日本郵政公社のホームページから内容証明郵便を発送することもございます。その場合には,職印などは省略されますが,当事務所の名前は内容証明郵便に入れます。当事務所で郵送代行いたしますので,遠慮なくお申し付けください。差し出した内容証明に関する事後相談をお受け致します。
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