クーリングオフとは?
クーリングオフ(Cooling Off)とは一定の期間内であれば消費者が事業者との間で申込み又は締結した契約を理由なく且つ無条件で撤回・解除できる制度です。これは消費者が,悪質な業者などに対して,一定期間の間,「本当に契約してよかったのだろうか?」と契約の締結を考え直す期間を与えた制度なのです。もともと,通信販売や訪問販売で高額な英会話教材や布団などを買わされて,支払いに困った人が多く,このような方を救済するために作られた制度です。クーリングオフ制度は,特定商取引法,宅地建物取引業法,保険業法など様々な法律で定められており,権利行使の条件もそれぞれ異なっています。

まず,「自分の行った契約がクーリングオフの対象となっているか?」ということを確かめなければなりません。クーリングオフは一度締結した契約を一方的に解除する強力な法的効果をもたらすものであり,消費者保護のために法が特別に認めたケースですから,その権利行使は限定的に定められています。
特定商取引法での対象商品
| @訪問販売 |
アポイントメントセールス・キャッチセールスなどで,契約した日から8日間はクーリングオフできます。店舗外での指定商品・権利・サービスの取引が対象です。ただし,3000円未満の現金取引を除く。 |
| A電話勧誘販売 |
電話の勧誘によって契約した場合には,契約した日から8日間はクーリングオフできます。ただし,3000円未満の現金取引を除く。 |
| B連鎖販売取引(マルチ商法等) |
マルチ,ネットワークビジネスの場合,契約又は商品を受領した日のいずれか遅い日から20日間はクーリングオフできます。すべての商品・権利・サービスが対象です。 |
| C特定継続的役務提供(エステ・英会話教室等) |
エステ・学習塾・家庭教師派遣・パソコン教室・結婚情報提供の場合,契約した日から8日間はクーリングオフできます。 |
| D業務提供誘引販売(内職商法・モニター商法等) |
SOHO・内職・モニター商法の場合,契約した日から20日間はクーリングオフできます。すべての商品・権利・サービスが対象です。 |
※ご注意※
通信販売(広告・テレビ・インターネット上の取引には,法律上のクーリングオフ制度はありません。あくまでも,通販会社の好意で通常は返品可能ですが,法律上の制度ではないのです。

取り扱い内容によってはクーリングオフできないものもあります。十分注意してください。
クーリングオフできない場合を確認しましょう!
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原 則
(クーリングオフできない契約)
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例 外
(クーリングオフできる契約)
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@自分の意思で店舗に出向いての契約
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特定継続的役務提供を除く
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A営業を目的とした契約
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マルチ商法は除く
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B申し込み及び契約の意思を持って事業者に来宅させ,こちらから要請したとき
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特定継続的役務提供契約を除く
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C申し込み及び契約の意思を持って事業者に電話をかけることを,こちらから要請したとき
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なし
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D特定商取引に関する法律で使用・消費した場合はクーリングオフできなくなると定められている消耗品を,自分の意思で使用・消費したとき
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書面にその旨が記載されてない場合は除く
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E特定商取引に関する法律で指定されていない商品・会員権などの購入契約やサービスの提供をうける契約
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マルチ商法,内職・モニター商法は除く
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E乗用自動車
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なし
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F通信販売
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なし
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G3,000円未満の現金一括支払済み
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なし
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※起算日はいずれも初日を算入する。(ただし,海外先物取引は,契約日の翌日から起算。)例えば,法定書面を受取った日が1日とすると8日までです(クーリングオフ期間8日の場合)

消費者契約法による取消・無効の主張ができる場合があります。
消費者契約法とは?
消費者と事業者との間で結ぶ全ての契約(労働契約を除く。)を対象とした新しい民事ルールとして「消費者契約法」が平成13年4月から施行されました。この法律は,消費者と事業者間の契約上のトラブルに関して,裁判上の規範として消費者の事後救済の容易化,迅速化に役立つとともに,消費者契約上のトラブルの未然防止効果が期待されます。
この法律の主なポイントは,以下のとおりです。
取り消し
次に掲げる1から5までの事業者の不適切な行為により,消費者が自由な意思決定が妨げられたこと(誤認又は困惑)によって契約した場合には,誤認したことを気づいた時又は困惑を脱した時から6ヶ月以内かつ契約から5年以内であれば契約を取り消すことができます。
1. 不実告知(重要な項目について事実と異なることを告げられた)
例,「事故歴無」と説明されたので中古車を購入したところ,実際は事故車であった。
2. 断定的な判断の提供(将来の不確実なことを断定的に言う)
例,「絶対に損しない,相場は必ず上がるので1ヶ月後には投資したお金が2倍になる。」という営業マンの言葉を信じガソリンの先物取引に投資したところ,相場が暴落し投資額の2倍の損を出した。
3. 不利益事実の故意の不告知(重要な項目について不利益になることを故意に言わない)
例,南側に高層ビルが建つ予定であることを知っていた業者から「日当たりが良く,眺めも最高」と勧められ,そのことを知らずにマンションを買ってしまった。
4. 不退去
例,布団の訪問販売業者に,必要ないので帰ってくれと言ったのに,5時間も粘られてしかたなく高額な羽毛布団を買ってしまった。
(注)指定商品を訪問販売で購入した場合,法定の契約書面を交付された日から8日以内であれば,クーリングオフ制度により無条件で契約を解除することができます。
5.監禁
例,エステの無料体験に出かけたところ,終了後に高額なコースを勧められ,帰りたいと告げたのに帰してもらえず,結局契約してしまった。
(注)エステの場合,法定の契約書面を交付された日から8日以内であれば,クーリングオフ制度により無条件で契約を解除することができます。
契約条項 無効
契約の中に,消費者の利益を一方的に害する次のような条項が入っている場合,その条項の全部又は一部が無効となります。
1. 事業者の損害賠償の責任を免除したり制限する条項
1.事業者の過失等により生じた損害の賠償責任を免除する条項
(例)駐車場の舗装工事中の穴にハンドルをとられて車をぶつけたが,駐車場入り口の立て看板に「駐車場内で起こった事故等については,一切責任を負いません」と書いてあり,管理者から当方に過失はあるが,立て看板にあるように責任は負わないと言われた。
2.瑕疵(商品の欠陥)担保責任による事業者の責任の全部を免除する条項
(例)ペットショップで買った小犬がよく病気をするので検査してもらったところ,先天的な病気だと言われたが,「ペットの引き渡し後は,一切交換,損害賠償等には応じません」と契約書に書いてあるので責任は負わないと業者に言われた。
2.消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項
1. 解約時における事業者の平均的な損害を超える違約金を請求する条項
(例)1年間のフィットネスクラブの会員契約をしたところ,1ヶ月後に転勤になり通えなくなった。解約を申し出たところ,「理由に関わらず,契約残存期間6ヶ月以上の解約の場合は料金の80%のキャンセル料をいただきます」という契約条項があるため,20%しか返金できないと言われた。
2.支払いが遅れた場合の年利14.6%を超える遅延利息を定める条項
・・・ 14.6%を超える部分の無効
(例)新車を購入し1週間後に代金を振込むことになっていたところ,2日後に事故で入院してしまい,代金のことは忘れていた。4ヶ月後に退院したところ,業者から「期日までに代金のお振込みがなかった場合,年30%の割合で計算した延滞利息を加算させていただきます」という条項があるので,代金にその延滞利息を合算して請求すると言われた。
3.消費者の利益を一方的に害する条項
信義則に反して消費者の権利を制限し,又は消費者の義務を加重する条項
例,娘の結婚式に着ていこうと思い,着物を注文した。結婚式までには必ず仕上がると言っていたが,結局間に合わなかったため債務不履行による解約を申し込んだところ,「申込み後は,いかなる理由でも解約することはできません」と契約書に書いてあるので,解約できないと言われた。
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(クーリングオフ書類作成を申し込まれる方)
当事務所まで,以下の「依頼書」をダウンロードしてFAX(055-251-7245)をしてください。または以下の黒枠の中身をコピーアンドペーストをしてメールに添付して送ってください。その際,必要事項をご記入漏れのないようにお願いいたします。
振込み確認後,クーリングオフ書類をお送りします。また,業者に対して,当事務所により内容証明郵便の発送代行も致します。
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クーリングオフ書類依頼書
住所
氏名
電話番号
対象となる商品名
会社の住所・商号(名前)
契約日時
契約金額
クーリングオフの理由(必要ない場合もあります)
内容証明郵便の日付
内容証明郵便の文の確認(有・無) |
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