示談書とは,「和解契約書」のことで,被害者と加害者が話し合って一定の内容で合意し,裁判所を通さずに事件に決着をつけることです。交通事故・不倫清算・傷害事件などの予期せぬトラブルが生じてしまった場合の解決に結ばれる書面です。示談書を作成することによって,今後,一切の損害賠償請求はしないなどの文言を入れることによって,事件を長引かせないようにする効果があります。もちろん,示談書を作成したかといって刑事罰や行政処分が免れるわけではありませんが,刑が軽くなることはあります。また,法的拘束力を持たせるために,公正証書として登録すると,もし慰謝料などを相手が支払わない場合には給料などの差し押さえなどをしてくれる制度もあります。

交通事故ときは,通常はお互いの保険会社に交渉を任せたほうが簡単です。しかし,保険会社同士での交渉力(担当者の交渉能力)によって過失割合などが変わってしまい,思い通りの結論が得られないことがよくあります。このような,場合には早期に示談をすることが望ましくなります。また,飲酒運転などのように違法行為によって事故を起こした場合には,加害者は早期に示談すべきです。示談によって,刑事罰が軽くなる場合があります。相手が示談に応じないときには,小額訴訟などの方法もありますので,詳しくはお尋ねください。
●自賠責保険と任意保険の違い
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは,国が始めた保険制度です。交通事故の被害者に最低限度の保障がなされるように,一般に「強制保険」と呼ばれており,公道を走るすべての車やバイクに加入が義務づけられています。自賠責証明書を車に積んでいないと,それだけで30万円以下の罰金になります。また,自賠責保険の有効期間が切れている場合は,1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。2002年4月の自賠法改正で,罰則が厳しくなりましたので気をつけてください。とくに車検のない250cc以下のバイクや原付は,自賠責保険切れに気づかないまま乗り続けてしまうことがよくありますので注意が必要です。
現在,この自賠責保険の賠償金の最高限度は1事故1名につき,死亡3000万円,重度の後遺障害4000万円,傷害120万円と決められています。1回の事故で何人もの被害者が出た場合は,それぞれの被害者に対してこの限度額まで支払われ,保険期間中なら何回事故を起こしても保険金額は減額されません。また,加害車両が2台以上のケースでは,「共同不法行為」といって,それぞれの自賠責に保険請求ができるので,補償の限度額は加害車両の台数をかけた額になります。
●自賠責保険だけではカバーできない現実
最近の判例では,交通事故で死亡したり,後遺障を負った人に対して,自賠責の限度額をはるかに超える高額な損害が続々と認められています。死亡事故なら,1億円を越える損害賠償命令が出るケースも多く,傷害事故でも,被害者が骨折を伴うような重傷を負った場合には,120万円をオーバーしてしまうことも決して珍しくありません。
こうして現実に起こった事故を見ていくと,自賠責保険だけではカバーしきれないものが多く,ドライバーはその不足分を補ってくれる自動車保険を自分の意志(任意)でかけなければならないのです。
また,「自賠責に入っていれば,とりあえずクルマの修理代だけは何とかなる」という勘違いをしている人も意外に多いようですが,自賠責の対象はあくまで「人身事故」であり,保険の支払いができるのは「人」に対する損害だけに限られます。相手の車のような「物」に対する損害や,自分の体,自分の車に対する損害は「任意保険」で補うしか方法がありません。自賠責とは,「人に対する必要最小限の保険」ということです。
不倫の清算にも,示談がお勧めです。もちろん,不倫した期間や相手の既婚・未婚などのよって慰謝料の金額は異なります。不倫によって相手の家庭を離婚させた場合には慰謝料が増額される傾向にあります。個人の状況に応じて全く示談内容が異なりますので,詳しくはお尋ねください。
●不倫の定義
不倫は,法的には不貞行為といいます。不貞行為とは,配偶者のある人が,自由意思で配偶者以外の異性と肉体関係をもつこと,とされています。民法770条で,夫婦は相互に貞操義務があります。つまり,配偶者以外の異性との肉体関係を持たない義務という義務です。よって,不倫の定義から,デートしている,メールしているなどは,不貞行為とはいえません。実際には「浮気」かもしれませんが「法律上の不貞行為」とはいえません。法律ではいう不倫とはかなり限定されているのです。
●損害賠償請求
不法行為に基づく損害賠償請求には,故意または過失が必要ですので,相手が既婚者と知らない場合や,既婚者と認識できる状況ということが必要です。また,判例は,婚姻関係がすでに破綻した場合に,不倫(不貞行為)慰謝料請求を認めていません。つまり,相手が既婚者だとわかっていて不倫をした場合には損害賠償請求はできないということです。
●時効
不法行為の消滅時効は,不法行為の損害および相手(加害者)を知ったときから3年,不法行為のときから20年です。不法行為の損害および相手(加害者)を知らなければ,3年の消滅時効にはかかりませんが,不法行為の損害および相手(加害者)を知らなくても,不法行為のときから20年で,消滅時効にかかります。
どちらかの期間がたてば,消滅時効が完成します。
消滅時効が完成したとしても,債権(不倫の慰謝料請求権)は当然に消滅するものでありません。相手が消滅時効を援用しないと債権は消滅しません。
不貞行為をした配偶者と,その不倫の相手の両者,それぞれに対して不倫の慰謝料請求することができます。
離婚しなくても,不倫(不貞行為)の慰謝料請求はできます。ただ,離婚した場合のほうが,不倫(不貞行為)慰謝料が高額になる傾向があります。証拠がなくても,慰謝料請求はできます。ただし,証拠がある場合のほうが裁判になっても強いです。
●慰謝料(損害賠償請求)
相手が,不倫の慰謝料を支払ってくれれば何も問題はありません。もちろん,不倫の期間,程度,妊娠されたかどうか,どちらが不倫に積極的だったかなどによって金額は変わります。裁判上は,50万円から300万円というのが多いです。当事務所の依頼は100万円が多いです。
不倫相手も既婚者である場合は,不倫相手の配偶者から本人の配偶者に対して慰謝料請求を受ける可能性があります。不倫相手に慰謝料請求して,不倫相手の配偶者からは,本人の配偶者に慰謝料請求されることもあります。離婚することになるのであれば,配偶者に慰謝料請求されてもあまり関係ないですね。
ダブル不倫で,不倫の慰謝料請求されたときに,こちらも不倫されたのだから,慰謝料請求してきた相手の配偶者に対して慰謝料請求できます。
ただし,相殺はできません。相殺は,当事者間にお互いに債権が存在することが必要です。ダブル不倫の場合には,不倫(不貞行為)の慰謝料請求は,相手の配偶者に慰謝料請求できるのであり,その慰謝料請求してきた相手に慰謝料請求できるものではないからです。
●内容証明郵便で慰謝料を請求する
慰謝料というと,訴訟(裁判)を考えがちですが,内容証明で請求して支払ってくれれば,問題ないのでまずは,内容証明で不倫(不貞行為)の慰謝料請求をします。証拠があれば,相手も内容証明で慰謝料請求に応じることが多いです。裁判まですると,弁護士費用などが高く,裁判に時間もかかるため出来る限り避けたほうが良いでしょう。慰謝料の相場などわからないことが多いと思いますので,まずは相談してください。

傷害といっても酒によって暴行をしたのか,異性に対して性的暴行を加えたなど状況によって異なります。一度,相談してください。この事件は,民事的にも刑事的にも責任を追及されますので,早期の示談が望ましいでしょう。

その他の不法行為による損害賠償請求の場合
日常生活によって生じた不意の事件事故に対して示談で話をまとめることが多いようです。このような場合には一度,相談してください。
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(示談書作成を申し込まれる方)
当事務所まで,以下の「依頼書」をダウンロードしてFAX(055-251-7245)をしてください。または以下の黒枠の中身をコピーアンドペーストをしてメールに添付して送ってください。その際,必要事項をご記入漏れのないようにお願いいたします。
振込み確認後,お客様の事例に適応した示談書をお送りします。
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示談書作成依頼書
加害者(甲)住所
氏名
電話番号
被害者(乙)住所
氏名
電話番号
★事件の概要(交通事故,不倫,暴行など事件の日時,場所,どのような状況かを明記)
★示談金(慰謝料)の金額
支払者
受取者
金額
支払方法(指定金融機関,支店名,銀行口座番号・口座名義)
いつまでに,どうような方法で払うか(現金・振込)(一括・分割)
★今後,面会・メール・電話・はがき等の接触を一切しない条項(有・無)
★示談内容を履行しなかった場合の措置(具体的に記述)
★公証役場の登録(有・無)
★その他,特に記載して欲しいこと
★日付(示談書の日付です)
★示談書の送付先(住所・氏名) |
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