第 十一 の 相 談 
今回は、人材派遣業許可申請についてです。
今まで禁止されていた有料の人材派遣が規制緩和で可能になりました。



労働者派遣事業の種類には、次の2種類があります。

@一般労働者派遣事業・・・特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
A特定労働者派遣事業・・・常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。
特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。



@ 港湾運送業務
A 建設業務
B 警備業務
C 病院等における医療関係の業務(当該業務について紹介予定派遣をする場合を除きます。)


一般労働者派遣事業




一般労働者派遣事業を行おうとする場合は下記の書類を事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません。(費用は最初の一事業所あたり12万円かかります。
二つ目の事業所からは一事業所あたり5万5千円費用がかかります。)
例)3事業所で派遣事業許可を申請する場合の収入印紙
12万円+5万5千円×2=23万円

なお、平成18年4月1日より登録免許税9万円が追加されました。



@ 一般労働者派遣事業許可・有効期間更新申請書
A 一般労働者派遣事業計画書
B 定款(または寄付行為)(事業目的に「労働者派遣事業」の文言が入っていること)
C 登記簿謄本
D 役員の住民票の写し
E 役員の履歴書
F 貸借対照表および損益決算書
G 法人税の納税申告書の写し
H 法人税の納税証明書
I 事業所の使用権を証する書類(許可を取得する事業所ごとに必要)
J 派遣元責任者の住民票の写し(許可を取得する事業所ごとに必要)
K 派遣元責任者の履歴書(許可を取得する事業所ごとに必要)
L 個人情報適正管理規定(許可を取得する事業所ごとに必要)



@ 般労働者派遣事業許可・有効期間更新申請書
A 一般労働者派遣事業計画書
B 住民票の写し
C 履歴書
D 所得税の納税証明書
E 預金残高証明書
F 不動産登記簿謄本の写し
G 固定資産税評価額証明書
H 事業所の使用権を証する書類(許可を取得する事業所ごとに必要)
I 派遣元責任者の住民票の写し(許可を取得する事業所ごとに必要)
J 派遣元責任者の履歴書(許可を取得する事業所ごとに必要)
K 個人情報適正管理規定(許可を取得する事業所ごとに必要)

派遣元責任者は、許可の申請に先立って、派遣元責任者講習を受講する必要があります。
社団法人日本人材派遣協会のホームページ
http://www.jassa.jp



また、一般労働者派遣事業の許可は有効期間があります。
最初の有効期間は3年であり、許可の有効期間が満了する日の30日前までに十分な余裕を持って許可有効期間更新申請を行う必要があります。
(その更新以降の有効期間は5年に延長されます。)
その更新申請時には許可事業所数あたり5万5千円の手数料が必要です。


特定労働者派遣事業


特定労働者派遣事業を行おうとする場合は下記の書類を事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません。
(費用はかかりません。)



@ 特定労働者派遣事業届出書
A 特定労働者派遣事業計画書
B 定款(または寄付行為)(事業目的に「派遣事業」の文言が入っていること)
C 登記簿謄本
D 役員の住民票の写し
E 役員の履歴書
F 事業所の使用権を証する書類(許可を取得する事業所ごとに必要)
G 派遣元責任者の住民票の写し(許可を取得する事業所ごとに必要)
H 派遣元責任者の履歴書(許可を取得する事業所ごとに必要)
I 個人情報適正管理規定(許可を取得する事業所ごとに必要)



@ 特定労働者派遣事業届出書
A 特定労働者派遣事業計画書
B 住民票の写し
C 履歴書
D 事業所の使用権を証する書類(許可を取得する事業所ごとに必要)
E 派遣元責任者の住民票の写し(許可を取得する事業所ごとに必要)
F 派遣元責任者の履歴書(許可を取得する事業所ごとに必要)
G 個人情報適正管理規定(許可を取得する事業所ごとに必要)



@ 社会・労働保険に加入していること
A 派遣労働者に適用できる就業規則を作成し、労働基準監督署への届出を済ませている



派遣元事業主は、毎事業年度経過後3ヶ月以内にその事業年度にかかわる労働者派遣事業を行う事業所ごとの事業報告書および収支決算書を、管轄労働局を通じて厚生労働大臣に提出しなければなりません。

●当事務所は、英語での対応が可能です。その他の言語についても、翻訳会社と
提携して日本語訳などの業務も行っております。お気軽にご相談ください。

●行政書士は、行政書士法によって守秘義務が課されていますので、情報が外部にもれることはありませんので、安心してご相談ください。

●メール相談 無料
面会による相談 1時間4200円
(申請書のご依頼をいただいた場合には、相談料は無料とさせていただきます)
電話相談 1時間4200円(要予約、英語対応可)


【よくある相談メニューに戻る←】

 

 
 

  copyrights (C) 2004清水行政書士事務所. All rights reserved.
powerted by 山梨ホームページサービス