第 一 の 相 談 


最近、相談件数がもっとも多い離婚についてです。
結婚はしたけれど・・・・・暴力、借金、浮気、仕事をしないなどと婚姻を継続しがたい状況に置かれている方はいらっしゃいませんか?もちろん、一度は愛し合って結婚した仲ですから出来る限り二人で協力しあって夫婦生活を継続していくことが望ましいですが、近年、さまざまな理由によって離婚件数は増加しています。
慰謝料、養育費、財産分与などさまざまな問題が山積しています。これらの困難を乗り越えていく強い意志が必要となるでしょう。

離婚をする方法は4つあります。
1・協議離婚
2・調停離婚
3・審判離婚
4・裁判離婚

・協議離婚とは
現在、離婚の90%以上がこの協議離婚です。出来る限りお互いの意見を尊重しあい話し合いで解決することが望ましいことは、言うまでもないでしょう。
婚姻中の夫婦が、離婚を合意し、離婚届に必要事項を記載し、離婚夫婦及び承認二人がそれぞれ署名・押印して役所に届け出て、それが受理された時点で離婚が成立するというものです。法定離婚とちがい、法定の離婚原因は不要です。すなわち、性格の不一致だけでも離婚可能です。
協議離婚の場合、簡単な方法である為、財産分与や養育費など、離婚時に決めておいたほうがよいことを決めないまま安易に離婚してしまいがちな側面があります。離婚を急ぐあまりに、急いで手続きを進めてしまうことは避けたほうがよいです。十分な準備をして納得したうえで離婚届を提出することが重要です。
浮気や暴力など法律上の離婚原因がある場合であっても、相手が離婚に応じない限り協議離婚することはできませんので、注意が必要です。近年、夫婦の一方が離婚を申し出ても、もう一方が離婚に応じないケースが増加しています。弁護士法によって、依頼者の相手方との直接交渉は禁じられているので行政書士にはできませんので、お互いに話し合って合意することが望ましいでしょう。
離婚前に決めておいたほうがよい問題は、養育費、財産分与、慰謝料、親権者の確定、面接交渉権、婚姻費用などです。婚姻していた期間や離婚理由によって慰謝料は変わりますので、専門家に相談してみてはいかがですか?
特に養育費、慰謝料については、誰が、いくら、いつまでに、どのようにして支払うのかを決める必要があります。一度、子供を引き取ったからには責任があります。十分な人生設計が必要でしょう。
また、離婚内容についても一般的に口約束ですることが多く、後に、トラブルの原因となる可能性が高いので、離婚協議書の作成をお勧めします。
離婚協議書では、親権者の設定・養育費・慰謝料・財産分与などの金額や支払い方法を文章として交換します。さらに、公証役場で公証証書として保存することにより養育費などが不払いの際には、給料の差押さえなどの法的強制力を持たせることが出来ます。
この離婚協議書の作成を行政書士に委託してはいかかでしょうか?一生を左右する大切な文章です。記載事項に漏れなどがあったら大変です。書類作成のプロにお任せした方が安心です。清水行政書士事務所で作成を承ります。詳しくは、ご相談してください。全国対応します。(初回のメール相談は無料です)

もうすでに離婚条件について合意のご方へ
(離婚協議書作成を申し込まれる方)

離婚協議書に記載すべき事項として以下のものがあります。当事務所まで,以下の「依頼書」をダウンロードしてFAX(055-251-7245)を,またはコピーアンドペーストをしてメール添付して送ってくださいその際,必要事項をご記入漏れのないようにお願いいたします。
振込み確認後、離婚協議書をお送りします。

離婚協議書作成依頼書(PDF 52KB)  
右クリックで「対象をファイルに保存」でダウンロードできます。

離婚協議書作成依頼書
夫(甲)住所
    氏名
    電話番号
妻(乙)住所
    氏名
    電話番号
子(丙)氏名         年齢
子(丁)氏名         年齢
★ 親権者(甲・乙)どちらかを選択してください
★ 慰謝料の金額 
支払者
受取者
金額
支払方法(指定金融機関、銀行口座番号・口座名義)
いつまでに、どうような方法で払うか(現金・振込)
★ 養育費
支払者
受取者
金額
支払方法(指定金融機関、銀行口座番号・口座名義)
いつから、いつまで、どうような方法で払うか(現金・振込)
★ 保証人(立てる・立てない)立てる場合は誰にするかを明記
★ 財産分与
具体的な資産をどのように分けるかを書いてください
★ 面接交渉権
子供に会う権利(有・無)
有ならどのくらいの頻度かを決める(決めなくてもよい)
★ 公証役場に登録する(する・しない)
★ その他、特に記載して欲しいこと
★ 日付(協議書の日付です)
★ 離婚協議書の送付先(住所・氏名)


2・調停離婚とは
離婚の話し合いがまとまらない場合、また別れることには同意できても、親権者が決まらない、養育費、財産分与、慰謝料、面接交渉権などの条件で同意できない場合は、家庭裁判所に調停を申したてる方法で成立する離婚です。離婚全体の約9%を占めています。
裁判所と聞くと強制力を持つようなイメージがありますが、調停には、裁判のような強制力はないため、最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。調停において相手方が離婚に応じない場合にはじめて裁判となるのです。
裁判と混同されている人がいますが裁判とは全く別のものです。裁判に行く前の簡単な話し合いというイメージでよいでしょう。あくまでも、裁判は最後の手段でありお互いの話し合いでの解決が望まれます。
離婚調停は、調停委員がお互いの主張を聞き、離婚の合意に向けた話し合いの場を設けてくれるというものです。話し合いは別々の待合室での意見のやりとりでおこなわれますので、お互いが顔を合わせることはまずありません。気まずい思いをしないで済みます。調停委員がお互いの意見を聞き、意見の調整を行います。お互いが異なる主張をすれば調停不成立となってしまいます。離婚に合意した場合は、調停調書に記載されます。調停調書は裁判の判決と同じ効力をもっているので、相手がこれに従わないときは強制執行(給料などの差し押さえなど)が出来ます。
調停により、当事者間で離婚に合意した場合は、調停調書に記載され、この調停調書を役場に提出することによって離婚が認められます。

3・審判離婚とは
家庭裁判所での調停においても離婚の合意が得られなかった場合、一般的には離婚裁判になってしまいますが、家庭裁判所が例外的に認めたときは、「審判」によって離婚を認めるというものです。離婚が成立しそうもない場合や離婚を成立させた方が、お互いの為であると見られる場合であるにも拘らず、わずかな条件で対立があって、合意が成立しない場合には、家庭裁判所は調停委員の意見を聴いた上で、職権で離婚の判断をすることができます。これを調停に代わる審判と言います。双方の意に反して強制的に離婚を成立させるわけです。しかし、人権の観点からあまり行われない傾向にあります。

4・裁判離婚とは・・・
離婚全体の約1%を占めています。家庭裁判所における調停においても離婚の合意が得られなかった場合、地方裁判所に離婚の裁判を求めることになります。
裁判により離婚が認められて判決が確定すれば、判決が確定したことを証明する書類を役所に提出することによって離婚が初めて認められます。また、このことは戸籍に記載されます。協議離婚の話し合いもまとまらず、家庭裁判所の調停、審判でも離婚成立にならなかった場合に、どうしても離婚しようと思えば、地方裁判所に離婚の訴えを起こし、その裁判に勝って、離婚を認める判決を得なければなりません。判決は、相手がどんなに嫌がっても強制的に離婚させてしまうものです。しかし、その反面、協議離婚と比べると多額な費用と膨大な時間を費やすことになります。また、自分の意に反する結果になることもあり得るので、十分に慎重に行う必要があります。

2、3、4は弁護士の先生にお願いしてください。
山梨県弁護士会



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