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清水行政書士事務所
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ここでは,当事務所に寄せられる多くの相談の中から,相談頻度の高い事例において,説明を付加してご紹介しています。
ご参考になれば幸いです。

相談メニュー

第一の相談:離婚協議について 離婚協議について

第一の相談は,離婚協議についてです。 離婚の方法は様々で・・・

第二の相談:示談について 示談について

第二の相談は,示談についてです。 交通事故の示談,不倫の示談,その他の示談が・・・


第三の相談:クーリングオフについて クーリングオフについて 

第三の相談は,クーリングオフについてです。 契約内容によってはクーリングオフできる場合とできない場合があり・・・

第四の相談:内容証明について 内容証明について

第四の相談は,内容証明についてです。 通常の手紙では,いつ出してどのような内容かを証明することが難しく,裁判などのときにもめる原因となります。したがって,第三者機関である郵便局に,いつ,どのような内容で,誰に手紙を出したかを証拠として残す方法です。

第五の相談:国際業務について 国際業務について

第五の相談は,国際業務についてです。 主に日本国籍取得についてお話いたします。帰化の方法はいくつかあり・・・

第六の相談:法人設立について   法人設立について

第六の相談は,法人設立についてです。法人は商法上,合名会社、合資会社、有限会社、株式会社の4つに分かれています。今回は、当事務所で依頼の多い有限会社について説明したいと思います。

第七の相談:セクハラについて   セクハラについて

第七の相談は,セクハラについてです。相手の言葉や行動によってあなたが不快な気分になるような性的嫌がらせです。セクハラ行為への対処法、セクハラ行為をされた場合の法的手段を説明いたします。

第八の相談:交通事故後遺症認定について   交通事故の後遺症認定について

残念ながら交通事故に会われた場合のことです。後遺症が残り、今後、通院しても症状が良くならないと判断された場合には、症状固定がなされます。これは、病院の先生に証明書を発行してもらい、保険会社に対して認定を行います。この等級によって、一時金、年金などが支給されます。

第九の相談:VISAの取得について    VISAの取得について

在留資格とは,日本が外国人を受け入れるかを決めるときに,その外国人が日本で行おうとする活動の種類から分類して入管法に定めた資格です。上陸が許可されるための要件の一つとして,外国人の行おうとする活動が入管法に定める在留資格に該当することが求められています。
全部で27種類の在留資格があり、それぞれ在留期間の範囲(1年〜3年)が定められています。


第十の相談:車庫証明について    車庫証明について

第十の相談は車庫証明についてです。車庫証明がないと自動車所有(使用)のための登録ができません。申請は管轄警察署で行います。ただし、山梨県内では、村については車庫証明が不要です。市町村合併で市になった場所も2000年時点で村であれば不要です。
軽自動車には指定地域があり届け出が必要な地域が決まっていますのでご注意ください。


人材派遣業許可申請

第十一の相談は人材派遣業許可申請についてです。
今まで禁止されていた有料の人材派遣が規制緩和で可能になりました。

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よくある相談

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