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清水行政書士事務所
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業務内容一覧(見積もりは無料)




1・クーリングオフ

<業務説明>

通信販売,訪問販売などで購入した商品を,もう一度考え直して購入を止めたいときに,内容証明郵便などで契約を解除します。ただし,購入日から8日以内に行わないと無効であるため早急な対応が要求されます。詐欺にあった場合にも有効です。早めに,お問い合わせ下さい



2・交通事故の示談書

<業務説明>

交通事故の規模が比較的小さく,当事者同士での話し合いで解決したいときには示談書を作成しておくと便利です。後々まで,事故を引きずりたくない方に最適です。また,保険会社からの保険金に不服の場合も事故を調査し,相手方に損害賠償請求を行うことも可能です。お問い合わせ下さい



3・遺言書作成業務

<業務説明>

遺言には,大きく分けて『普通方式』と『特別方式』があります。
特別方式の遺言は,遺言者が危篤で意識がなかったり,船舶のよる航海中で連絡がつかないといった限られた状態である場合のものなので一般的ではありません。
普通方式の遺言には,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言の3種類があります。


☆自筆証書遺言・・遺言者が全文自筆・証人不要(お問い合わせ

遺言者本人が自筆で書き,押印するだけで作成できる最も簡単な遺言です。しかし,間単に作れる反面,偽造,変造,隠匿,筆跡鑑定にまでになる問題も生じています。さらに,形式不備や文字不鮮明などによって遺言が無効になる事件も起きています。十分な注意が必要です。


☆ 公正証書遺言・・公証人が作成(口述筆記),証人2人以上(お問い合わせ

公証役場において公証人が口述筆記で作成します。作成された遺言は公証人役場の金庫に保管されるので,偽造,変造,隠匿の心配はありません。しかし,証人が2人以上必要になるために,一般の人が証人になったときには,遺言の存在や遺言内容が外部に漏れる恐れがあります。しかし,行政書士が証人となったときには,職務上の守秘義務があるために,外部に秘密が漏れることはありません。


☆秘密証書遺言(お問い合わせ

遺言の内容を秘密にしておける遺言です。公証人1人と証人2人以上の前に封書を出されて,遺言書であることを申請します。


遺言には,以上の3種類がありますが,国が20年間保管する公正証書遺言をお薦めします。

===遺言を作成するには,以下の調査が必要になります。===

○相続人調査(戸籍調査)
<業務説明>現在の段階で誰が相続人であるかを,戸籍を調査して確定します。また,養子縁組も相続の対象になります。
○相続財産調査
<業務説明>どのくらい財産(負債)があるかを調べて財産目録を作ります。この調査は,主に遺産分割協議を前提として作成するものです。誰がどの財産を相続するかの判断材料になります。
○遺産分割協議書作成
公証人手数料がかかります。
<業務説明>遺産の分割を円滑に行うために作成します。誰が何を相続するかを決定します。
○遺言執行人確定(任意)
<業務説明>遺言の内容を実現させる人を選ぶ作業です。できるだけ,相続とは関係のない第三者を選出することが望ましいです。そこで,行政書士などに委託するのも1つの方法です。
○遺留分減殺請求書作成
<業務説明>遺留分とは,妻や子供などの相続人に最低限の相続額を保障するものです。そのための請求書を作成します。


4・契約書作成

<業務説明>

個人間,企業間のさまざまな契約書の作成を代行し公正証書として穂陣します。金額の大きい契約書などは公証証書として保存することをお勧めします。公正証書は,公証役場で登録するので国が保管してくれるので安心です。裁判のときの資料になったりすることもありますので,慎重に作成します。詳しくはお問い合わせ下さい


5・農地転用

<業務説明>

農地法には,農地転用に関する規定がいくつかあります。農地というのは,国家の食料自給率を一定に保つ政策と密接な関係にあるために無断で転用できません。
そこで,農地法の3条,4条,5条で農地の転用が規制されています。農地を違う土地(採草放牧地など)に変える場合,農地を宅地に転用する場合などによって必要な書類が変わります。
また,都市計画法で住宅が建てられる地域が決まっています。
農地から宅地へ。また宅地から農地への転用をお考えの方はお問い合わせ下さい



6・会社・法人設立関係書類

<業務説明>

株式会社の設立・・・類似商号の調査,定款の作成・認証,取締役・監査役選任決定書作成,取締役・監査役の就任承諾書作成,調査報告書作成,会社設立登記申請書作成,会社設立登記申請,取締役会議事録作成などが必要です。新会社法によって、既存の有限会社に組織換えする場合なども承ります。なお、当事務所では、司法書士事務所に登記は依頼しております。
お問い合わせ下さい


7・各種営業許認可申請

<業務説明>

■ 風俗営業許可申請
ぱちんこ屋、まあじゃん屋、スナック、パブなどを経営する場合に、公安委員会に許可申請します。
お店の配置図、照明図などを細かく書かないと検査を通らないため、正確な作図が必要です。接待などを行うことができますが、夜12時までの営業となります。
■ 深夜酒類販売提供店届出申請
夜12以降に酒類などを提供するパブ、バーなどは届出が必要です。ただし、接待などはできません。
■ 産業廃棄物運搬許可申請
「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の受講修了証などが必要になります。
お気軽に御相談下さい



8 ・国際業務

<業務説明>

Welcome to shimizu Office. We are consulting for administrative procedures and immigration service in Yamanashi,japan.
You may see many difficulties in administrative requirements.
We can provide the consulting service if you need help to overcome these difficulties.
We want to be your best partner in japan.
If you have some troubles in japan ,please call us or send e-mail



9 ・ストーカー被害

<業務説明>

ストーカー規制法
平成12年5月18日,国会でストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)が成立しました。
この法律では,以下の8種類の行為が反復して(2回以上)行われたときにストーカー行為とし
て処罰の対象としています。
@ つきまとい・待ち伏せ・押しかけ等(自宅・学校・職場など)
A 監視していると告げる行為
B 面会・交際の要求
C 乱暴な言動(生命・身体・自由・名誉・財産に危害を加える言動が必要です)
D 無言電話,連続した電話・FAX
E 汚物・動物の死体などの送付
F 名誉を傷つける文書の送付
G 性的羞恥心を侵害させる物品の送付
以前から軽犯罪法などで処罰可能なものもありましたが,多くは法律に触れない行為とされて取り締まりは不可能でした。ところがこの法律の施行により,被害者が警察に「頼る」ことで,告訴による逮捕,または警告や禁止命令といった行政措置のいずれかを選ぶことができ,防犯ブザーの貸出など,自衛のための措置も受けられることになりました。
また,法律が施行されたことにより,上記の行為が確認されたときは,内容証明郵便による警告書を送付して,相手の行為を牽制することができます。行政書士の職印が入った内容証明を送ることによって心理的に抑止効果が生まれます。


10・離婚

<業務説明>
現在,実際に行われいる離婚のほとんどが協議離婚です。しかし,離婚を考えているがどのようにしたらよいかわからない。また,財産の分与,子供の親権の有無など不安なことが多いものです。したがって,お互いによく話し合って決めることが必要になります。そのとき,離婚協議書を作成し公正証書として保存することにより,後のトラブルを防止します。まずは,ご相談下さい。

 

   

 



 

 
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