山梨県内全域の外国人の在留資格についてのご依頼を承ります。
在留資格認定証明書、在留資格変更、在留期間更新、再入国許可等について承ります。
最近は下記の書類だけでは不交付となる方が急増しています。まずはご相談下さい。
在留資格認定証明書
「日本人の配偶者等」の必要書類
日本人の方が会社等に勤務している場合
- 1.在留資格認定証明書交付申請書・・・1通
- 2.写真(縦4cm×横3cm)・・・1葉
- ※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
- 3.380円切手・・・1枚
- 4.【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
-
- 4-1.日本人の方の戸籍謄本・・・1通
- 4-2.日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し・・・1通
- 4-3.日本人の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書・・・各1通
- ※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出して下さい。
※上記の証明書については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※上記4-1~4-3は,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
- 5. 【勤務先の会社から発行してもらうもの】
- 日本人の方の在職証明書・・・1通
- 6.【その他】
-
- 6-1.身元保証書・・・1通
- ※身元保証人には,日本に居住する日本人になっていただきます。
- 6-2.身元保証人の印鑑
- 6-3.本国(外国)の機関から発行された結婚証明書・・・1通
- ※申請人の方が,韓国籍等で,戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
- 6-4.質問書・・・1通
- 6-5.スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの)・・・2~3葉
日本人の方が自営業等である場合
- 1.在留資格認定証明書交付申請書・・・1通
- 2.写真(縦4cm×横3cm)・・・1葉
- ※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
- 3.380円切手・・・1枚
- 4.【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
-
- 4-1.日本人の方の戸籍謄本・・・1通
- 4-2.日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し・・・1通
- 4-3.日本人の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書・・・各1通
- ※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出して下さい。
※上記の証明書については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※上記4-1~4-3は,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
- 5.【職業・収入を証明するもの】
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- 5-1.日本人の方の確定申告書控えの写し・・・1通
- 5-2.日本人の方の営業許可書の写し(ある場合)・・・1通
- ※自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
- 6.【その他】
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- 6-1.身元保証書・・・1通
- ※身元保証人には、日本に居住する日本人になっていただきます。
- 6-2.身元保証人の印鑑
- 6-3.本国(外国)の機関から発行された結婚証明書・・・1通
- ※申請人の方が,韓国籍等で,戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
- 6-4.質問書・・・1通
- 6-5.スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの)・・・2~3葉
人文知識・国際業務
- 1.在留資格認定証明書交付申請書・・・1通
- 2.写真(縦4cm×横3cm)・・・1通
- 3.380円切手・・・1枚
- 4.招へい機関の概要を明らかにする文書
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- 4-1.案内書(パンフレット等)・・・1通
- 4-2.登記事項証明書・・・1通
- 4-3.直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し・・・1通
- ※ 新規事業の場合には,今後1年間の事業計画書を提出してください。
※ 上記4-1~4-3の資料は,公刊物等で機関の概要が明らかになる場合は提出していただく必要はありません。公刊物等の写しを提出してください。
- 5.申請人の学歴及び職歴その他経歴を証する文書・・・1通
-
- 5-1.申請人の履歴書・・・1通
- 5-2.次のいずれかの文書・・・1通
-
- ア.申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合
- ア-1.従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻した大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証する文書・・・1通
- ア-2.在職証明書等で,日本で従事しようとする業務と関連する業務に従事した期間(10年以上の実務経験が必要です。)を証するもの(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)・・・適宜
- イ.申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務(例えば,通訳,海外取引業務など)に従事しようとする場合
- イ-1.従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻した大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証する文書・・・1通
- イ-2.在職証明書等で,日本で従事しようとする業務と関連する業務に従事した期間(3年以上の実務経験が必要です。)を証するもの(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)・・・適宜
- 6.次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
-
- 6-1.招へい機関との雇用契約書の写し(注)・・・1通
- 6-2.招へい機関からの辞令の写し・・・1通
- 6-3.招へい機関からの採用通知書の写し・・・1通
- 6-4. 上記6-1~6-3に準ずる文書・・・適宜
- (注)招へい機関以外の機関において就労する場合(派遣等)には,その根拠となる契約書(派遣契約,業務委託契約等)及び当該機関の概要を明らかにする資料も提出していただきます。
在留資格変更
日本人の配偶者等
- 1.在留資格変更許可申請書・・・1通
- 2.パスポート及び外国人登録原票記載事項証明書・・・1通
- 3.【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
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- 3-1.日本人の方の戸籍謄本・・・1通
- 3-2.日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し・・・1通
- 3-3.日本人の方又は申請人(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税) 証明書及び納税証明書・・・各1通
- ※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出して下さい。
- 4.【勤務先の会社から発行してもらうもの】
- 日本人の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書・・・1通
- 5. 【その他】
-
- 5-1.身元保証書・・・1通
- ※身元保証人には,日本に居住する日本人の方になっていただきます。
- 5-2.身元保証人の印鑑
- 5-3.申請人の方の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書・・・1通
- ※申請人の方が,韓国籍等で,戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
- 5-4.質問書・・・1通
- 5-5.スナップ写真(お二人で写っており,容姿がはっきりと確認できるもの)・・・2~3葉
人文知識・国際業務
- 1.在留資格変更許可申請書・・・1通
- 2.パスポート及び外国人登録原票記載事項証明書・・・1通
- 3.招へい機関の概要を明らかにする文書
-
- 3-1.案内書(パンフレット等)・・・1通
- 3-2.登記事項証明書・・・1通
- 3-3.直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し・・・1通
- ※新規事業の場合には,今後1年間の事業計画書を提出してください。
※ 上記3-1~3-3の資料は,公刊物等で機関の概要が明らかになる場合は提出していただく必要はありません。公刊物等の写しを提出してください。
- 4.申請人の学歴及び職歴その他経歴を証する文書
-
- 4-1. 申請人の履歴書・・・1通
- 4-2.次のいずれかの文書
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- ア.申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合
- ア-1.従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻した大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証する文書・・・1通
- ア-2.在職証明書等で,日本で従事しようとする業務と関連する業務に従事した期間(10年以上の実務経験が必要です。)を証するもの(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)・・・適宜
- イ.申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務(例えば,通訳,海外取引業務など)に従事しようとする場合
- イ-1.従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻した大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証する文書・・・1通
- イ-2.在職証明書等で,日本で従事しようとする業務と関連する業務に従事した期間(3年以上の実務経験が必要です。)を証するもの(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)・・・適宜
- 5.次のいずれかで,申請人の具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
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- 5-1.招へい機関との雇用契約書の写し(注)・・・1通
- 5-2.招へい機関からの辞令の写し・・・1通
- 5-3.招へい機関からの採用通知書の写し・・・1通
- 5-4.上記5-1~5-3に準ずる文書・・・適宜
- (注)招へい機関以外の機関において就労する場合(派遣等)には,その根拠となる契約書(派遣契約,業務委託契約等)及び当該期間の概要を明らかにする資料も提出していただきます。
在留期間更新
日本人の配偶者等(会社に勤務の場合)
- 1.在留期間更新許可申請書・・・1通
- 2.パスポート及び外国人登録原票記載事項証明書・・・1通
- 3.【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
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- 3-1.日本人の方の戸籍謄本・・・1通
- ※戸籍謄本に,配偶者である申請人の方との婚姻事実の記載があるもの。
- 3-2.日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し・・・1通
- 3-3.日本人の方又は申請人(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税) 証明書及び納税証明書 ・・・各1通
- ※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出してください。
※上記の証明書については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※上記3-1~3-2は,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
- 4.【勤務先の会社から発行してもらうもの】
- 日本人の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書・・・1通
- 5.【その他】
-
- 5-1.身元保証書・・・1通
- ※身元保証人には,日本に居住する日本人の方になっていただきます。
人文知識・国際業務
- 1.在留期間更新許可申請書・・・1通
- 2.パスポート及び外国人登録原票記載事項証明書・・・1通
- 3.次のいずれかで,具体的な活動の内容,期間及び地位を証する文書
-
- 3-1.在職証明書・・・1通
- 3-2.雇用契約書の写し(注)・・・1通
- 3-3.辞令の写し・・・1通
- 3-4.上記4-1~4-3に準ずる文書・・・適宜
- ※(注)雇用機関以外の機関において就労する場合(派遣等)には,その根拠となる契約書(派遣契約,業務委託契約等)及び当該機関の概要を明らかにする資料も提出していただきます。
- 4.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状 況が記載されたもの) ・・・各1通
- ※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記4については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。



